小部正治弁護士が講演(自由法曹団東京支部長)
東京革新懇は、3月21日、当日閣議決定された「共謀罪」法案の危険性について緊急学習会。新しく東京革新懇の代表世話人に就任した小部正治さんが講演。共謀罪とは、犯罪行為を行わなくても、「合意」だけで処罰する。刑法の行為原則違反。思想信条の自由(憲法19条)、表現の自由、結社の自由(21条)の侵害。日本国憲法の規定に真向から反する。プライバシーや結社の自由の侵害が常態化。日常的監視、密告による「摘発」で、運動や団体の活動を弾圧する手段になる。緒方宅盗聴事件、堀越事件等のように警察が民主団体・労組をいつでも弾圧できる材料を日常的かつ合法的に手に入れることになる。行為ではなく合意そのものが犯罪とされるという共謀罪の本質は変わらず。「組織的犯罪集団」の定義はあいまいであり限定は困難、誰でも対象になり得る。対象犯罪が広汎で対象行為は限りなく広がる。数を減らしても本質は不変。
あいまいな「準備行為」の概念。「準備行為」を行っていない者も「合意」だけで罰せられる。「一般市民」かどうかの判断基準はあいまい。いくら対象犯罪の数を絞っても、共謀罪の危険な本質は変わらない。国際組織犯罪防止条約は共謀罪創設の理由とならない。東京オリンピック・パラリンピックに便乗した共謀罪は許されない。力による対応(治安強化、軍事)では、「テロ」は根絶できない。「戦争をする国」づくりの一環としての共謀罪である。共謀罪を断念させるために。共謀罪の危険な本質を多くの市民、労働者に伝える。「オリンピック」「テロ対策」「従来より限定」という政府の宣伝を打ち破る。戦争法廃止、憲法改悪阻止の運動と連携した運動をと、話しました。15人が参加。